貸金業規制法について

貸金業規制法について

貸金業は登録制です

貸金業を営むためには、登録をしなければいけません。1県にだけ営業所を置く場合は都道府県知事に登録を申請し、2県以上営業所を置く場合は財務局に登録 申請をします。登録番号は「東京都知事(1)第12345号」のような形で表され、何も問題がなければ3年ごとに登録を更新していきます。更新するたびに 登録番号の( )内の数字が1つずつ増えていきます。つまり( )の番号が大きい業者ほど長く営業をしていることになります。

悪質な業者は登録が更新不可または取り消されるので、そのたびに会社名や代表者を変えて新しく登録します。このことから番号が若い業者、特に(1) の業者は警戒したほうがいいと判断できます。スポーツ新聞や夕刊紙で広告を出している貸金業者ははカッコ内の数字が1であることが多いので、そのような業 者は近寄らないほうが無難です。

ちなみに無登録で貸金業を行うと、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ、併科されることもあります。貸金業者が営業活動を行うためには登録番号の表示義務がありますから、もし広告などに登録番号が書いてなかったらかなりヤバイと判断できます。

登録番号が記されている広告であっても、ウソの登録番号であったり実在の業者を装っている場合があるので、ガードレールなどに掛けてある広告の業者 は避けてください。もう1つ注意したいことは、貸金業者の広告には固定電話の表示義務があります。つまり連絡先が携帯電話の業者(090金融と言います) は無登録の業者です。絶対ヤバイです。

誇大広告の禁止

貸金業規制法では「ブラックでもOK」「審査が甘い」「柔軟な審査」「他社で断られた方」「どこよりも簡単」など、安易に借りれそうな文言を広告に載せる ことを禁止しています。これらの言葉はネットで検索をかけるとかなりヒットしますが、大部分はアフィリエイトサイトといって、貸金業者とは直接関係がない 第三者が運営しているサイトです。アフィリエイトサイトは規制対象になっていないんですね。ただし広告主(カード会社)のほうで規制していたりします。企 業サイトで過度に借入を助長するような文言があれば、その業者はヤバイと思いましょう。

貸金業協会の設置

貸金業規制法によって、1県に1つ貸金業協会を設けています。ここで貸金業者に「過剰融資をしない」「悪質な取り立てをしない」「誇大広告の載せない」などの指導を行っています。また、債務者からの苦情や相談も受け付けています。

借金癖がある人に借金をさせないように『貸付禁止依頼書』というものを貸金業協会に提出することもできます。これをやると「この人にはお金を貸さな いでください」という通知が貸金業者に行くので、お金を借りることができなくなります。原則として本人しか申し込むことができませんが、実際は家族同伴で 半強制的に申し込まれる方が多いようです。